葬儀の基礎知識
労災補償
労働基準法は、労災を受けた労働者や遺族に対し、その生活を保障するために労災補償しなければならないと定めています。労災(業務災害・通勤災害)が発生した場合、それによる療養費、被災者や遺族の被扶養利益等の回復及びてん補を年金又は一時金の支給等の方法で行うため、労働基準署に対し、労災保険金の支払を請求し、支給される仕組みとなっています。
関連する法規
労働者災害補償保険法
第1条[目的]
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行ない、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条の2[保険給付・労働福祉事業]
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行うことができる。
第3条[適用事業]
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
第7条[保険給付]
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡(以下「業務災害」という。) に関する保険給付
- 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。) に関する保険給付
第12条の7[届出等]
保険給付を受ける権利を有する者は、労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な労働省令で定める事項を届出、又は保険給付に関し必要な労働省令で定める書類その他の物件を提出しなればならない。
業務災害に関する保険給付
第12条の8[保険給付の種類]
第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料
- 疾病補償年金
第16条[遺族補償給付]
遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
第16条の2[遺族補償年金ー受給権者]
遺族補償年金を受けることが出来る遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。(以下略)