葬儀の基礎知識

埋葬料・葬祭費

社会保険や厚生年金に加入していると、葬式をなさった方(遺族)に埋葬料(葬祭費)が支給されます。

社会保険では在職中、あるいは退職後3箇月以内の死亡なら、埋葬料として5万円が支給されます。家族が亡くなった場合被保険者に支給される「家族埋葬料」は5万円です。国民健康保険の場合には、自治体によって埋葬料・葬祭料などの名称も変わり、支給額も3~7万円と異なっています。受給の為には申告しなければ頂けませんので注意しましょう。

関連する法規

健康保険法

第100条[埋葬料]

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

第113条[家族埋葬料]

被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第100条第1項の政令で定める金額を支給する。

第136条[埋葬料]

日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第100条第1項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

国民健康保険法

第58条[その他の給付]

保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、助産費の支給若しくは助産の給付又は葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行なうものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は1部を行なわないことができる。

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